質問主意書

第113回国会(臨時会)

答弁書


第百十三回国会答弁書第二〇号

内閣参質一一三第二〇号

  平成元年一月十三日

内閣総理大臣 竹下 登   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員猪熊重二君提出アイヌ民族の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員猪熊重二君提出アイヌ民族の処遇に関する質問に対する答弁書

第一点について

 文化・宗教・言語・習俗の保有については、日本国憲法の下において、すべての国民に平等に認められているところである。
 また、事柄の性質に即応した合理的な理由に基づくものであれば、国民の一部について、異なる取扱いをすることも、日本国憲法上許されるものと解している。

第二点について

 二風谷ダム及び平取ダムの建設は、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)等に定める手続に従って実施されるものであり、一部の土地所有者等のみについて御指摘のような特別の手続が執られることはない。
 なお、ダムの建設及びこれに伴う水源地域対策を進めるに当たっては、必要に応じ、地域に特有な文化等の保存のための措置が講じられることとなるよう努めているところである。