質問主意書

第113回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一一三第一七号

  昭和六十三年十二月二日

内閣総理大臣 竹下 登   


       参議院議長 土屋 義彦 殿

参議院議員刈田貞子君提出ポストハーベストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員刈田貞子君提出ポストハーベストに関する質問に対する答弁書

一について

 外国における農薬の使用については、各国においてそれぞれの法制度により安全性の確保が図られているものと理解しているが、可能な範囲内で情報の収集に努めてまいりたい。

二について

 いわゆるポストハーベストとしての使用方法は、国際的にみて、農薬の使用方法の一つであると承知している。一般的に、収穫後の農産物に病害虫を防除し保存性を高めるために農薬を使用した場合、直ちに食品添加物を規制する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条に違反するとはいえない。

三について

 食品衛生法第六条に違反することが明らかなものは、その輸入又は販売が禁止されるものである。

四及び五について

 アメリカ合衆国の法令において、同一物質をその使用目的等に応じて農薬又は食品添加物として使用することを認めている例があることを承知している。
 我が国においても、同一物質をその使用目的等に応じて農薬又は食品添加物として使用することを認めている例がある。

六について

 当該物質の使用目的等に応じて食品中に残留する農薬又は食品添加物として規制することとしている。また、チェック体制については、輸入食品の安全性の確保を図るため検疫所において検査、指導等を実施している。

七について

 当該物質を使用した食品が食品衛生法第四条、第六条又は第七条第二項に違反する場合には、その販売が禁止されるものである。