第113回国会(臨時会)
質問第一〇号
福岡県大和国営干拓事業の復旧に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年九月二十七日 諫山 博
福岡県大和国営干拓事業の復旧に関する質問主意書 福岡県山門郡大和町の国営干拓事業(昭和三十三年着工、同四十七年竣工、事業費約二十九億円)によつて造成された干拓地は、総面積約三百三十一ヘクタール、農地約二百六十二ヘクタールに及んでいる。この干拓地に二十五人の農民が一人当たり四ヘクタールの土地を購入して入植し、そのほかに近隣の農民二百六十五人が一人当たり平均〇・六ヘクタールの土地を購入して、米作などに従事している。農民たち(以下「入植者ら」という。)は、この干拓地が子々孫々にわたつて耕作できる美田になることを信じてこの土地を購入した。売主である国に、売渡時においても、将来においても、入植者らに欠陥のない農地を提供すべき責任があつたことはいうまでもない。
一 国営干拓事業を計画し、干拓地を選定し、干拓事業を施工した国は、本件干拓地に陥没現象が生じることをあらかじめ予想していたのか。 二 昭和六十三年七月七日、参議院農林水産委員会において、「陥没の原因を作つたのは農民ではない、この点はどうですか」という私の質問に対して、農林水産省松山光治構造改善局長は「それは、そういうことではあろうというように思います」と答弁している。本件陥没について、入植者らには何の責任もないと思うが、明確に説明されたい。 三 陥没について入植者らに責任がないとすれば、陥没地の復旧は本来入植者以外のものの責任によつてなされるべきで、復旧費用も本来入植者らが負担を義務づけられるものではないと思うが、国はどう考えているのか。 四 この陥没は速やかに復旧さるべきであり、入植者らが応急に行つた復旧等の費用負担も、その分担を再検討さるべきである。本件陥没について、第三者による加害者が判明していない以上、いたずらに対策を引き延ばすことなく、干拓事業の施工者であり、干拓地の売主である国が、陥没の復旧等について、一切の責任を負つて速やかに処理すべきだと思うが、国はどう考えているのか。 右質問する。 |