第113回国会(臨時会)
質問第七号
イラン・イラク等紛争地域における国連平和維持活動への要員派遣に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年九月九日 黒柳 明
イラン・イラク等紛争地域における国連平和維持活動への要員派遣に関する質問主意書 最近、国連の平和維持活動が活発化し、一定の効果をあげているが、イラン・イラク、アフガニスタン等紛争地域に対してわが国としても将来、民間人を含めた多数の人員を派遣せざるをえないのではないか、との声が高まつてきている。わが国の国際的役割を果たすという意味からも重要な問題であるので、以下質問する。 一 そもそも、この平和維持活動は国連憲章のいかなる規定に基づいて行われているのか。 二 平和維持活動をより強化し、効果あらしめるために、現在、国連でいかなる努力がなされているのか。このために憲章を改正しようという動きはあるのか。 三 宇野外相は、「ナミビアに二けたの人員派遣を考えなければならない。民間人にも手伝いをお願いしなければならない時が来た」と発言しているが、二けたと述べているのは、具体的にどのような専門分野に、どれだけの人員を派遣することが必要と考えているのか。 四 このうち民間人を充てなければならない分野、人数をどう想定しているのか。 五 イラン・イラク、アフガニスタン及びナミビア等における国連平和維持活動に、その要員として民間人を派遣する場合、 1 その採用方法はどのようなものになるのか。登録制をとるのか。
六 民間人の起用を含め、国連平和維持活動への要員派遣を円滑化するために、国際緊急援助隊派遣法を改正することはありうるのか。
右質問する。 |