質問主意書

第112回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一一二第四号

  昭和六十三年三月十一日

内閣総理大臣 竹下 登   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出「勅令貸付国有林野」の貸付経緯等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出「勅令貸付国有林野」の貸付経緯等に関する質問に対する答弁書

一について

 旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二号。以下「勅令第三十二号」という。)に基づく契約により沖縄県に貸し付けた国有林野(以下「勅令貸付国有林」という。)の区域は、琉球王朝時代におけるそま山の一部である。

二について

 勅令貸付国有林の区域は、明治十二年の廃藩置県に伴い沖縄県令が管理することとなつたが、その管理は旧慣によるものとされた。

三について

 そま山は、沖縄県土地整理法(明治三十二年法律第五十九号)の施行により、「期限ヲ定メスシテ開墾ヲ許可シタル」ものを除き、官有とされた。

四について

 国有林野を都道府県が無償で借り受けて林業経営を行う形態は、勅令貸付国有林以外にはない。

五について

 勅令第三十二号は、沖縄県の基本財産を造成すること及び沖縄県林業の模範を示すことを旨として、旧国有林野法(明治三十二年法律第八十五号)第二十六条第二項の規定に基づき、府県制施行の際に限り従前沖縄県地方費により経営されてきた国有林野を無償で貸し付けることができることとする等により、沖縄県が県費をもつてその経営を継続することを可能にする途を開くこととしたものである。