第112回国会(常会)
質問第一四号
国会審議のための資料要求に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年五月二十三日 木本 平八郎
国会審議のための資料要求に関する質問主意書 国政調査権による行政府に対する資料要求は、本会議や委員会の議決に基づいて行われることは十分承知しているが、実際問題として委員会での法案審議等では、議員個人が案件に関する資料や情報を必要とし、またそのようなデータがなければ、事の是非、可否が判断できないケースが少なくない。
一 政府は議員の国政調査、法案審議の便に供するため、議員の個人レベルの資料要求に対して提供すべき情報の範囲、あるいはレベルを各省庁ごとに明確にさせる意思はないか。 二 直接の情報提供が難しい場合には、それに代わる情況説明類似例、過去の実績等の参考資料、仮定条件付情報などを提供することにより実質的に議員が国会審議を全うできるように各省庁は努力すべきであると思うが、政府の見解はどうか。 右質問する。 |