第112回国会(常会)
質問第一号
竹下総理の一連の神社参拝に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十三年一月十四日 野田 哲
竹下総理の一連の神社参拝に関する質問主意書 本年一月、竹下総理が、「北沢八幡神社」「伊勢神宮」「明治神宮」「日枝神社」に参拝したことについて、憲法上、重大な内容を含んでいると考えられるので、以下のとおり質問する。 一 竹下総理は、本年一月一日に「北沢八幡神社」、一月四日に「伊勢神宮」、一月五日に「明治神宮」及び「日枝神社」に参拝したと報道されているが、事実か。 二 竹下総理が、「北沢八幡神社、伊勢神宮、明治神宮、日枝神社」(以下、「各神社」という。)に参拝されたことが事実であるとするならば、以下の事柄について明らかにされたい。 1 各神社参拝に同行した(1)国務大臣の氏名、(2)政府関係者の氏名及び役職名、(3)公務員の氏名、役職名及び人数、(4)同行目的及び任務、(5)政府関係者及び公務員のうち、公務出張でない者の氏名及び任務。
三 竹下総理は、各神社参拝について、「私的参拝である」とか、公私の区別について「区別するのは私の考えにない」などと述べたと報道されているが、私的参拝と公式参拝はどう違うのか。どこで区別するのか伺いたい。 四 憲法第二十条及び第八十九条に規定されている「信教の自由」及び「政教分離原則」について、その所感を伺いたい。 五 憲法第二十条及び第八十九条に規定されている「信教の自由」及び「政教分離原則」に違反する事項とはどのような事柄を指すのか示されたい。 六 伊勢神宮参拝について「吉田内閣以来戦後一貫して正月に参拝している」と述べたと報道されているが、もしこれが事実ならば、慣例を続ければ公式参拝となるのか、総理の見解を伺いたい。 七 「信教の自由」及び「政教分離原則」を規定している憲法第二十条及び第八十九条は、旧帝国憲法下において国家権力と神道が結びついて、国民の「思想・信教の自由」を抑圧した歴史的事実に対する反省のうえから規定されたものであり、憲法の基本理念の一つであると考えるが、総理の所感を伺いたい。 右質問する。 |