質問主意書

第109回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一〇九第一五号

  昭和六十二年十月二日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出パーキンソン病患者の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出パーキンソン病患者の対策に関する質問に対する答弁書

一について

 パーキンソン病については、現在、厚生省特定疾患神経変性疾患調査研究班において、その原因の究明及び治療方法の開発に努めているところである。

二について

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)においては、一定程度以上の永続する障害を有する者に対し身体障害者手帳を交付することとしており、手帳の交付を受けた者は、各種の福祉の措置を受けることができることとされている。
 パーキンソン病患者についても、同法に定める障害の程度に該当する場合には、これらの措置の対象としているところである。

三について

 国公立病院に神経内科を設置することについては、地域の医療事情、各病院の診療機能等を勘案の上、個々に判断されるべきものと考える。

四について

 特定疾患治療研究事業に必要な経費については、従来から確保されているところである。

五について

 一回に三十日分の投与を認める内服薬については、従来からその実態に合わせて対象を拡大してきている。パーキンソン病に対する内服薬についても、昭和五十八年二月から抗パーキンソソ病に対する内服薬についても、昭和五十八年二月から抗パーキンソン剤を、昭和五十九年三月からこれと併用する健胃消化剤を対象としているところである。

六について

 特別障害者手当は、障害の程度が著しく重度の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者に対し、その特別の負担の軽減を図るために支給するものである。
 したがつて、パーキンソン病患者もこのような状態にある場合には、特別障害者手当の支給を受けることができることとされており、その適用範囲を拡大することは考えていない。

七について

 パーキンソン病のうち、日常生活及び通院にほとんど介助を要しない程度のものは、類似疾患との鑑別が極めて困難であること等から特定疾患治療研究事業の対象から除いているところであり、これを変更することは考えていない。