第109回国会(臨時会)
答弁書第一三号
内閣参質一〇九第一三号 昭和六十二年十月二日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員黒柳明君提出地価対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員黒柳明君提出地価対策に関する質問に対する答弁書 一について 地価高騰の抑制等総合的な土地政策を推進するに当たつては、適正かつ合理的な土地利用の実現を図ることが極めて重要であり、このためには、土地の私的な保有、処分、利用に対し公共的な立場から制限及び誘導を行うことが有効である。このような観点から、現在、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)を始めとする各種法令により、土地の利用、取引等についての制限を行つているところであり、今後ともこれら法令の適正な運用に一層努めてまいる所存である。
二及び三について 国土利用計画法第十二条による規制区域の指定は、土地取引に対し厳しい制限を課することとなり、経済社会に与える影響が極めて大きいため、関係知事はその指定について慎重に判断すべきものとしてきたところであり、政府としてもこれを尊重してきたところである。
四について 規制区域の指定が行われる場合には、地方公共団体の事務量の増加に的確に対処するため、必要な措置を講じてまいりたい。 五について 大都市における地価上昇の原因は、基本的には、おう盛な事務所需要、買換え需要、これらを見込んだ投機的な土地取引等にあるものと考えている。
六について (1) 国有地は、言わば国民共有の貴重な財産であるところから、処分する場合には公用、公共用優先の原則の下に地方公共団体等に優先的に随意契約により行つているところであり、地方公共団体等から買受要望が出されなかつた土地のうち、民間に処分することが適当と認められるもののみを民間に対し、一般競争入札により処分しているところである。
七について 地価公示価格は、自由な取引すなわち売手と買手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情のない取引において通常成立すると認められる価格として、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の定める手続に従つて公示されているものであつて、一般の土地取引の指標として機能しているものである。
八について 遷都問題は、国民生活全体に大きな影響を及ぼすものであり、政治・行政機能と経済機能の相互関係の在り方を含め、国民的規模での議論が必要であると考えている。 |