質問主意書

第109回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十二年七月三十日

木本 平八郎   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問主意書

 今国会において、日本航空の民営化移行に関する法律案が審議予定であり、民営化を機会に日本航空のみならず、全日空、東亜国内航空等日本籍の航空会社の運用面での合理化を進め、料金の低減等を通じてユーザーに利益還元を図るとともに、国際線における国際競争力を向上させるため、制定後相当の時日を経過し、一部時代遅れとも言うべき、航空法の改正等必要な対策が講ぜられるべきと思うが、以下政府の意向並びに見解を伺いたい。

一 航空法第十九条により、航空機の使用者は航空機の整備について一定の資格を有する技術者(一等航空整備士)を各ステーション(飛行場)に配置し、その確認(署名)を義務づけているが、以下の点について明らかにされたい。

(一) 便数の少ないローカル・ステーションでも各キャリヤー(航空会社)ごとに専属の一等航空整備士を置くことになつているが、これを合理化し各社間で協定ができれば確認者を共用できるように指導を緩和すべきと思うが、政府の見解はどうか。
(二) 外国のステーションの場合も、日本の一等航空整備士の資格をもつた確認者が、各キャリヤーごとに駐在しているが、海外駐在費用負担面及び、外国との整合性を保つ意味から、当該国のオーソライズド整備資格者の確認ですむよう航空法を改正する用意はないか。

二 運航管理者についても航空法第七十七条ほかで、事実上日本人で各キャリヤー専属の有資格者を配置するように決められているが、これも前項に準じて各社兼務、あるいは外国法に基づく有資格者に委託あるいは現地雇用に改められないか。

三 日本航空の民営化を機会にキャリヤーの自主性及び責任を尊重し、キャリヤーの判断、あるいは創意工夫と努力により合理的な経営を行わせ、政府の指導は最低限(国際レベル並み)の安全管理と、アドバイスにとどめるべきと考えるが、政府の見解はどうか。

  右質問する。