第108回国会(常会)
答弁書第一八号
内閣参質一〇八第一八号 昭和六十二年六月九日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 金丸 信
参議院議員木本平八郎君提出税制改革に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員木本平八郎君提出税制改革に関する再質問に対する答弁書 一について いかなる税も究極的には個人に帰着するものとされており、法人税についても、株式の配当、製品価格等を通じて、時間的な長短はあるにせよ、最終的には、株主あるいは消費者といつた個人の負担に帰着するところである。
二について 政府の税制改革案では、税負担についての給与所得者の重圧感、不公平感に対処するため、中堅の給与所得者層の税負担の軽減を主眼に、個人所得課税について思い切つた軽減・合理化を行うこととし、所得税の税率構造の累進緩和を行い、所得税について十五万円、個人住民税について十二万円の配偶者特別控除を創設するほか、給与所得者の特定支出控除の特例を創設し、みなし法人課税を選択した場合の事業主報酬の額について実質的な限度額を設ける等の措置を講ずることとしたところである。 三について 政府の税制改革案において創設することとした特定支出控除の特例は、給与所得者が通常その勤務することに伴つて支出を余儀なくされる支出項目のうちその額が相当程度となり、その負担が担税力に相当程度影響を及ぼすと認められる単身赴任者の往復旅費等の特定支出について、そのような支出による給与所得者の負担をしん酌するという趣旨から、このような負担をしん酌する基準として給与所得控除の全額を採用し、その額が給与所得控除額を超える場合には、申告により、その超える部分を控除することができることとしたものである。
四について 単身赴任手当は、生活上の掛り増し支出等を考慮して支給されるいわゆる生活給そのものであり、他方、出張旅費は雇用主の事業遂行上本来雇用主が負担すべき費用を実費弁償として支給しているものである。したがつて、その名称及び支給形態にかかわらず、単身赴任手当について税制上出張旅費と同様に取り扱うべき理由はないと考える。
五について 売上税のような消費一般を原則的に課税対象とする税においては、消費を基準として税負担をみれば比例的なものとなる。したがつて、所得減税の対象とならない低所得者等についても、消費に応じた新たな税負担が生じることは避けられないところである。
六について 政府の税制改革案では、現行の非課税貯蓄制度について、多額の利子が課税ベースから外れて所得種類間の税負担の不公平をもたらしているほか、高額所得者ほどより多くその恩典を受けているという現状にあること等に顧み、少額貯蓄非課税制度及び郵便貯金非課税制度を老人等所得の稼得能力の減退した者に対する利子非課税制度に改組した上、それ以外の利子所得については一定の税率による源泉徴収により他の所得と分離して課税することとしたものであり、これにより実質的な公平が図られるものと考える。
七について 御指摘の「預貯金等の元本の継続的な管理が必要」という記述は、政府の税制改革案による少額貯蓄非課税制度及び郵便貯金非課税制度の適用対象者に所得制限を付さないこととした理由を説明したものである。また、その意味するところは、年々変動する所得を非課税貯蓄制度の適用要件とすることは、継続的な非課税限度額の管理を必要とする同制度になじみ難く、効率的かつ適正な限度額管理及びその円滑な実施を困難ならしめることになるということである。
八について 現行の非課税貯蓄制度における非課税貯蓄申告書等への生年月日の記載、一定の公的書類による本人確認等の制度は、昭和六十年度の税制改正において、本人確認の厳正化、名寄せの効率化等による非課税貯蓄制度の濫用防止に資するために講じられたものである。
|