第108回国会(常会)
答弁書第一七号
内閣参質一〇八第一七号 昭和六十二年五月二十二日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員田代富士男君提出高度科学技術の発達に伴い惹起する著作物保護・利用制度の確立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田代富士男君提出高度科学技術の発達に伴い惹起する著作物保護・利用制度の確立に関する質問に対する答弁書 一について 著作権に関する紛争を解決する制度として、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に著作権紛争解決あつせん委員の制度が設けられており、これ以外に新たに特別の制度を設けることについては、検討していない。 二及び三について 「著作権問題に関する懇談会」において結論を出すに至らなかつたのは、問題解決のための具体的な方策について、同懇談会において関係当事者間の合意を形成するに至ることは、極めて困難であると認識せざるを得なかつたことによるものと承知している。
四について 現在、義務教育段階においては、児童生徒の心身の発達段階を考慮し、著作権自体を教科の内容とはしていないが、基本的事項として、社会科等における国民としての権利・義務に関する指導の中で、他人の権利を尊重することが大切であることなどについて指導することとしている。
五について 従来の著作権、特許権などではカバーしきれない問題については、例えば、新たな法律により対処する等これまでも適切な対応を図つてきており、今後とも、技術の発達と権利の保護との適正な調和に配慮しつつ所要の対処を行つていく所存である。
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