質問主意書

第108回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一〇八第九号

  昭和六十二年四月十日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員井上計君提出名古屋大学の「平和憲章」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員井上計君提出名古屋大学の「平和憲章」に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「平和憲章」については、名古屋大学が発表したものではなく、同大学の教職員、学生、名古屋大学消費生活協同組合の職員等の一部の者が集まり、私的立場で発表したものと聞いており、その経緯の詳細等は承知していない。

三について

 名古屋大学の教育研究組織、教職員人事等に関する事項については従来から把握しているところであるが、御質問にある調査は行つていない。

四及び五について

 御指摘の「平和憲章」の性格は、一及び二についてにおいて述べたとおりであり、「戦争を目的とする学問研究と教育には従わない」ことの具体的な内容は承知していない。

六について

 名古屋大学の国立学校特別会計における過去五年間(昭和五十六年度~昭和六十年度)の決算額は別表のとおりであり、大学学部、学部附属の病院、大学附置研究所等の運営及び施設の整備に充てられている。

図 表 昭和五十六年度~昭和六十年度名古屋大学に係る歳出決算額

七について

 教員の採用基準は、教育公務員特例法第四条第二項及び第二十五条第一項第二号の規定により、大学管理機関(評議会の議に基づき学長)が定めることとされており、名古屋大学における基準は次のとおりである。

1 教授は次の各号の一に該当する者の中から選考する。

一 学位を有する者
二 研究業績のある者
三 高等専門学校以上の学校で三年以上教員の経験があり、教授上学問上の業績がある者

2 助教授及び講師については、前項に準ずる。
3 助手については、当分の間、従来各学部において採用した選考基準による。
 また、事務職員の採用は、国家公務員法第三十六条の規定により競争試験によることとされており、原則として国家公務員採用試験合格者のうちから採用しているところである。

八について

 名古屋大学における過去三年間(昭和五十八年度~昭和六十年度)の異動状況は、次のとおりである。

図 表 教員及び事務職員の採用・異動状況