第108回国会(常会)
答弁書第三号
内閣参質一〇八第三号 昭和六十二年一月二十七日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員木本平八郎君提出スキーリフト料金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員木本平八郎君提出スキーリフト料金に関する質問に対する答弁書 一について スキーリフト等索道に係る事業の規制については、現在、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)及び同法に基づく索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号)により行われているが、第百七回国会において鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が成立し、昭和六十二年四月一日から同法により行われることとされたところであり、現在、同法に基づく関係省令の制定作業を進めているところである。 二及び三について 索道事業については、鉄道事業法において、索道事業を免許制から許可制に改めるとともに、運賃及び料金をすべて届出制とする等規制緩和が図られている。
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