質問主意書

第108回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

那覇空港の「堤」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十二年一月六日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   那覇空港の「堤」に関する質問主意書

 私が、昭和六十一年十一月二十七日に提出した「自衛隊のミサイル暴発事故を契機とする「防弾堤」建設に関する質問主意書」に対する政府の答弁書(内閣参質一〇七第一三号)によれば、「自衛隊と民間とが共に使用している飛行場又は空港」、すなわち、いわゆる「軍民共用空港」のうち、「堤」が設置されているのは、千歳、三沢、小松の各飛行場と那覇空港の四カ所であることを明らかにしている。
 これに関連して以下の質問をする。

一 いわゆる「軍民共用空港」のうち、運輸大臣が設置、管理する民間空港は、全国に八カ所あるが、そのうち、那覇空港にだけ「堤」が設置されている理由は何か、明らかにされたい。

二 「堤」が設置されている四カ所のうち、千歳、三沢、小松は、いずれも自衛隊の飛行場であるが、ただ一カ所、那覇空港だけが民間空港である。この事実は、沖縄県の那覇空港は民間空港であるにもかかわらず、「軍事色」が強いということを意味すると思うが、政府の見解はどうか、明らかにされたい。

三 那覇空港に「堤」が設置された年月日及びその建設経費の額を明らかにされたい。

四 那覇空港に設置されている「堤」の位置、規模(縦、横、長さ、高さ)、構造、及び材質等を明らかにされたい。なお、位置については図示されたい。

五 右の「堤」は、どの程度の事故に耐え得るものであるか、あるいは、どのような事態を想定して設置されているのか、伺いたい。

六 右の「堤」は、那覇空港を利用する「民間人の安全」にとつて、どのような寄与をしていると考えているか。それが、無用の長物でないとすれば、その有用性について見解を示されたい。

七 いずれにしても、那覇空港は「軍民共用」によつて、危険性が高くなつていることは、これまでの事故の件数に照らしても明白な事実であり、もはや弁明の余地がないものと考える。早期に「民間専用化」を検討すべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。