質問主意書

第107回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年十月二十日

青島 幸男   


       参議院議長 藤田 正明 殿


   地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問主意書

 地方自治法第二百三条第三項によれば普通地方公共団体の議員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができるとされている。そしてこの職務を行うために要する費用の額並びにその支給方法は条例で定めることとされている。
 ところで所得税基本通達二八-八は、地方自治法第二百三条第三項に基づく費用の弁償のうち「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする」として、議員が地方公共団体から受ける費用の弁償すべてを非課税とはしていない。
 そこで以下の質問をする。

一 「その職務を行うため要した費用」か否かの判断の基準は何か。

二 次のそれぞれを議員が費用弁償として受けた場合、基本通達にいう「その職務を行うため要した費用」といえるか。

(一) 議会開会中毎日支給される昼食代。
(二) 議会審議が夜に及んだとき支給される夕食代。
(三) 議員が公務出張する場合に支給される日当に含まれる食事代。

  右質問する。