

第107回国会(臨時会)
| 質問第七号 地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年十月二十日 青島 幸男    
 地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問主意書  地方自治法第二百三条第三項によれば普通地方公共団体の議員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができるとされている。そしてこの職務を行うために要する費用の額並びにその支給方法は条例で定めることとされている。
 一 「その職務を行うため要した費用」か否かの判断の基準は何か。 二 次のそれぞれを議員が費用弁償として受けた場合、基本通達にいう「その職務を行うため要した費用」といえるか。 (一) 議会開会中毎日支給される昼食代。
 右質問する。 | 
