答弁書第三八号
内閣参質一〇四第三八号
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議長 木村 睦男 殿
参議院議員飯田忠雄君提出憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員飯田忠雄君提出憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問に対する答弁書
衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、御指摘の憲法前文及び憲法第四十三条の規定が衆議院の解散について定めたものとは考えていない。
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