第104回国会(常会)
答弁書第三六号
内閣参質一〇四第三六号 昭和六十一年四月二十二日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問に対する答弁書 憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。
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