質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第三六号

内閣参質一〇四第三六号

  昭和六十一年四月二十二日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問に対する答弁書

 憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。
 なお、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項に違反するものでないことは、繰り返し述べてきたところである。