質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一〇四第三三号

  昭和六十一年四月十八日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員飯田忠雄君提出国事行為に対する助言・承認と国政行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員飯田忠雄君提出国事行為に対する助言・承認と国政行為に関する質問に対する答弁書

 憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、「衆議院を解散すること」が含まれており、同条は、天皇が内閣の助言と承認により国事に関する行為を行うことを定めたものである。
 「衆議院を解散すること」のように国政に関するものについて天皇が内閣の助言と承認によりこれを行うからといつて、天皇は内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、憲法第四条第一項との関係で問題があるとは考えない。