第104回国会(常会)
答弁書第三一号
内閣参質一〇四第三一号 昭和六十一年四月十五日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 江崎 真澄
参議院議員飯田忠雄君提出憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員飯田忠雄君提出憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問に対する答弁書 衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、同条の規定により衆議院の解散を行うことが憲法の規定に合致するものであることは従来から述べてきたところである。
|