質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第二九号

内閣参質一〇四第二九号

  昭和六十一年四月十一日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散詔書の効力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散詔書の効力に関する質問に対する答弁書

 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為として行われるものである。
 天皇の行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものではない。