質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一〇四第一二号

  昭和六十一年二月二十八日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員伏見康治君提出行政改革の実施方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員伏見康治君提出行政改革の実施方針に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 昭和六十年十二月二十八日の閣議決定は、石油化学プラント等において高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)のいわゆる保安四法に基づく規制を整合的、かつ、合理的に行うという観点から講ずべき措置を定めたものである。臨時行政調査会第五次答申で指摘されている「権威ある検査機関の設立」という課題については、別途、我が国における検査機関の在り方等、より広い観点からの検討を要するものと考えている。
(2) 高圧ガス取締法、労働安全衛生法及び消防法に基づく検査を行つている各機関が他法に基づく検査を行うために必要とされる能力を有しているか否かについて調査検討を行うとともに、必要に応じ各機関の検査のための技術力を向上させる措置を講ずること等により相互乗り入れの促進を図るための条件整備を図つてまいりたい。
(3)及び(4) 指定検査機関の指定基準については法令上規定されており、指定については検査機関の技術的能力、信頼性等法令に定める指定要件につき厳正に審査を行つた上で適正なものであれば指定するという方針で行つているところであり、今後ともかかる方針で対処してまいりたい。
(5) 今回の指定検査機関等の相互乗り入れ等の措置は、一つの石油化学プラント等に対し、高圧ガス取締法、労働安全衛生法、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の四法が適用されることとなるという特殊性から規制の整合化及び合理化を図るために講ぜられるものであり、このような措置を電気事業法、ガス事業法等にまで広げていくためには、その必要性、合理性等について、更に慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 臨時行政調査会第五次答申では、民間法人化される法人に対する政府の関与は、最小限のものとすべきであるとされており、政府としては、その趣旨に沿つて対処してまいりたい。