質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一〇四第八号

  昭和六十一年二月二十八日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖縄の米軍基地に提供されている土地にかかる小作人の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖縄の米軍基地に提供されている土地にかかる小作人の救済に関する質問に対する答弁書

一について

 土地を駐留軍の用に供するため、国がその土地の賃借人を転貸人とする転貸借契約を締結し、転貸人に対し、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱(昭和二十七年七月四日閣議了解。以下「要綱」という。)第二章第一節の規定に基づき算定した土地の賃借料を支払つている例はあるが、国が当該転貸人と土地所有者との間の配分割合を定めた例はない。

二について

 要綱は沖縄県の区域内の事案にも適用があり、その例としては、土地の賃借料の算定等がある。

三について

 旧沖縄製糖株式会社小作人組合の代表者等から那覇防衛施設局に陳情があつたが、第三者の使用又は収益を目的とする権利(以下「用益権」という。)の存否については、土地所有者との間で話し合われることが先決であること、沖縄県の区域内において、国が駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結している土地(以下「契約土地」という。)については、用益権は存在しないと承知していることから、要望には沿えない旨回答してきたところである。

四及び五について

 沖縄県の区域内に在る契約土地については、契約締結の際用益権の存否を調査しており、用益権の存在するものはないと承知している。

六について

 御指摘の土地が返還された場合、賃貸借契約に定めるところにより、現状のまま賃貸人に引き渡し、賃貸人から原状回復の請求があつたときは、返還時の当該土地の状況及びその周辺の開発状況等を勘案し、必要に応じ補償を行うこととなる。

七について

御指摘のような補償は困難と考える。