第104回国会(常会)
質問第五四号
ホテル客室からの通話の電話料金に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年五月二十二日 塩出 啓典
ホテル客室からの通話の電話料金に関する質問主意書 ホテルの客室に備え付けられた内線電話機を用いて、市内又は市外通話を行つた場合の電話料金について質問する。 一 ホテルは、使用客からNTT・KDDなどに支払うべき通話料金に「施設使用料」を加えた金額を徴収しているが、「施設使用料」に法的規制はあるのか。 二 「施設使用料」は、どの程度の金額であるのか。 三 運輸省のモデル宿泊約款(昭和六十年十二月二十三日)第十条に基づく業界作成の利用規則は、「客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承下さい。尚、公衆電話は、○○階にございます。」となつている。消費者保護の観点から、施設使用料がどの程度加算されるのかをはつきりと明示すべきであると考える。政府の見解と今後の対応について伺いたい。 右質問する。 |