第104回国会(常会)
質問第四九号
国民への治療内容と診療報酬に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年五月十六日 上田 耕一郎
国民への治療内容と診療報酬に関する質問主意書 有病率が戦後最高に達している現在、国民の健康にたいする不安と関心が高まつており、国民はよりよき医療を求めようとしている。また、医療の担い手である医師・医療機関は国民要求に沿つて治療内容の向上をめざそうとしている。しかるに、最近、中曽根内閣のもとで進行している事態はこうした願望にことごとく逆行することばかりであり、国民・医師の双方ともが、政府の施策にきびしい批判の声を集中させているのである。例えば、大気汚染の下で多発しているぜんそくに関する治療法(テオフィリン系薬剤の内服量)には問題があるといわれているし、また老人保健法案や一般医療にたいする改悪など、国民の間に大きな不安を呼んでいる。そして、これらは厚生省の原案の下に中医協で審議されて設定されている診療報酬と密接な関係をもつているといわなければならない。
一 テオフィリン系薬剤の内服量と血中濃度測定料について (1) 医薬品の用法を示す添付書類は、厚生省の承認に基づいて作成され、これに即して治療をおこなうことが当然に求められている。ところが、ネオフィリンの添付書類では、一回一〇〇ミリグラム服用することとなつており、これを添付書類の「体内薬物動態」にあるグラフに基づき計算すると血中濃度は、四・四マイクログラムということになり、同添付書類に掲載されている表「テオフィリンの血中濃度と効果及び副作用の関係」では五マイクログラム以下は「非有効域」となつているので、これでは適切な治療はおこなわれないおそれがあると考えられるが、どうか。
二 老人病院と診療報酬について (1) 元厚生省老人保健部長の吉原健二氏が、特例許可外老人病院について「特例許可を受けないまま七〇歳以上の老人を六割以上常時収容している病院」(「老人保健法の解説」中央法規発行)と説明しているのは、「毎年一月から三月までの間の老人収容比率の平均値が六割以上である一般病院」としている現行法とは明らかに食い違つているが、「一月から三月まで」をして「常時」と表現するのは妥当ではなく誤解を与えるものと考えるが、どうか。
三 一般医療と診療報酬について (1) 病院の給食については、「入院患者の夕食時刻が早すぎる」などの問題を主な理由として、厚生省「通知」が出され、病院の施設を用いれば外注に出してもよい、ということになつたが、病院の給食というのは、本来、治療の一環であり営利会社にゆだねることは妥当ではない。給食に関する診療報酬を引き上げることによつて、給食関係の人員を増加させ、夕食時刻を遅くするなど適正な措置が可能だと考えるが、どうか。
右質問する。 |