質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第四一号

衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年四月二十三日

飯田 忠雄   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問主意書

 昭和六十一年四月十一日付答弁書(内閣参質一〇四第二九号)によれば、衆議院の解散は、天皇の国事に関する行為として行われるものとしているが、昭和六十一年四月十五日付答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)によれば、衆議院の解散は、「国政に関するものであることは疑いのないところ」とする。両答弁書から判断するときは、内閣答弁書の所論は、「衆議院の解散は、国政に関するものであるが、天皇の国事に関する行為として行われるものであり、そのことを憲法第七条が規定している」ということになるが、もしそのように解しているならば、憲法第七条第三号は、擬制の規定であると解していると思われる。内閣の見解をこのように受け取つていいのかどうか、明確な答弁を求める。

  右質問する。