第104回国会(常会)
条例による科刑の違憲性に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
昭和六十一年四月二十一日
参議院議長 木村 睦男 殿
地方自治法第十四条第五項は、条例に違反した者に対する罰則を設け、これを根拠に科刑しうるものと規定する。 このような法律による罪となる行為の明確な特定なく、条例に罰則を委任することは、罪刑法定主義に違反すること明白である。条例による罰則は、行政処分の範囲にとどめ、事項により刑罰を以てする必要がある場合は、国の法律により刑罰法令を定めるのが至当と思われるが、内閣の見解はどうか。 なお、この問題に対する司法判断があれば、示されたい。
右質問する。