第104回国会(常会)
質問主意書
| 質問第四〇号
条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月二十一日 飯田 忠雄
条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 地方自治法第十四条第五項は、条例に違反した者に対する罰則を設け、これを根拠に科刑しうるものと規定する。
右質問する。 |
第104回国会(常会)
| 質問第四〇号
条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月二十一日 飯田 忠雄
条例による科刑の違憲性に関する質問主意書 地方自治法第十四条第五項は、条例に違反した者に対する罰則を設け、これを根拠に科刑しうるものと規定する。
右質問する。 |