質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第三五号

衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年四月十四日

飯田 忠雄   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問主意書

 昭和六十一年四月八日付答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、要するに、憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、国政に関するものも含まれているが、「このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味する」と解している。
 ところで、天皇には憲法第四条との関係で、国政行為としての衆議院解散を行う権能がないから、このような行為についての天皇への助言・承認を内閣はなし得ない。
 衆議院解散には、国政に関するところと国事行為に関するところとがあるが、内閣が天皇に助言・承認をなしうるのは、そのうち、国事行為に関することについてである。
 すなわち、内閣は衆議院解散の国政行為の部分を除いた国事行為についてのみ助言・承認をなしうるものであり、その範囲における決定を内閣はなしうるにすぎないものである。
 したがつて、「内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するとの法的根拠」を「憲法第七条の規定である」ということは、何故そうなのか理解し難いので、右に述べたところを御検討の上、明確な答弁を求める。

  右質問する。