第104回国会(常会)
質問第三一号
憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月八日 飯田 忠雄
憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問主意書 衆議院解散は、国家機構の基本に関する高度な政治行為であるから、立法権、行政権、司法権の範囲外にあるところの、主権者が直接掌握するいわゆる統治権に属するものであることは、最高裁判所の判例もまた認めているところである。それ故、衆議院解散は、憲法前文が示す憲法の原理および憲法の条文に明記されたところに忠実に従つて、実施されるべきものであると考える。
(1) 憲法第七十二条による内閣総理大臣の議案提出権に基づき、衆議院解散議案を国会に提出する。
右に述べたように、憲法の明文の規定に基づいて初めて解散手続は有効に成立すると考えるが、このような合憲的解散方式に対する内閣の所見を伺いたい。 右質問する。 |