第104回国会(常会)
質問第三〇号
衆議院解散に関する憲法第七条に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月四日 飯田 忠雄
衆議院解散に関する憲法第七条に関する質問主意書 昭和六十年十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており」としているが、これに関連して若干の質問をする。 一 衆議院の解散は、憲法第七条によつて、天皇の国事行為であるとされているから、「憲法上は国政行為ではない。」のか、それとも、その実質は「憲法上の国政行為である。」のか、そのいずれであるのか明らかにされたい。 右質問する。 |