質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第一二号

行政改革の実施方針に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年二月十三日

伏見 康治   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   行政改革の実施方針に関する質問主意書

 政府は、昭和六十年十二月二十八日に、「昭和六十一年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」を閣議決定し、その中で、「特殊法人等の民間法人化」を行うことを定め、高圧ガス保安協会および危険物保安技術協会等を民間法人化することとし、所要の法律案を今国会に提出すると決定した。
 また、「保安四法に係る臨時行政調査会答申中の未措置事項」については、改善のための条件整備を図るほか、共管競合事項等についても方針を定め改善のための措置を講ずるものと決定されたのである。
 すなわち、指定検査機関等の相互乗り入れ等に関し、検査機関の相互乗り入れの促進を図るため、指定検査機関等の行うことができる検査を一法の検査に限らず、他法の検査もあわせて行うことができるよう当面その条件整備に努めると決められたのである。
 よつて、これらに関して、以下質問する。

一 指定検査機関の相互乗り入れ等について

(1) 昨年十二月二十八日の閣議決定をもつて、保安四法関係指定検査機関の相互乗り入れ方策を実施するという方針が示された。
 このことは、我が国に国際的権威ある第三者検査機関を民間に設置するための第一着手として、大いに評価したいが、政府もそのように考えておられるのか見解を承りたい。
(2) 前述の閣議決定に、「検査機関等の相互乗り入れの促進を図るため、指定検査機関等の行うことができる検査を一法の検査に限らず、他法の検査もあわせて行うことができるよう当面その条件整備に努める。」とあるが、いかなる具体的措置をとられるのかお示しいただきたい。
(3) 法に定める検査に関し、関係大臣が指定検査機関を指定するとき、当該官庁にとつて都合の悪い機関に対しては恣意的に指定を行わないおそれがある。現に、ある法において法的には指定ができ、充分その資格があるにもかかわらず指定を行わなかつたり、指定する検査業務範囲を制限している実状がある。
 今回の措置に当たつてはそのようなことのないように、検査機関が指定検査機関の指定を受けることのできる指定基準を法律の上で明示する必要がある。すなわち、「一定の条件を満たした機関が、指定を申請したときは指定しなければならない。」と法律の中に定める必要があると思うが、政府の見解を承りたい。
(4) 前記(3)の提案は、保安四法すべてについて、そのように定めることが必要であると思うがどうか。
(5) また、検査機関等の相互乗り入れの効果は、保安四法のみならず、電気事業法およびガス事業法等にまで広げることが有効であるので、その際は、できるだけ早い機会に、前記(3)の提案のように措置されることが望ましいと思うが、政府はどのように考えているか伺いたい。

二 民間法人化後の官庁の介入排除について

(1) 特殊法人が民間法人化された後も、その監督官庁の役人が天下りし、理事や理事長となり、事実上特殊法人のときと同様に官庁が人事および業務に介入するおそれがあるが、政府は、民間法人化された特殊法人に対する監督官庁の介入を排除すべきであると考えておられるか伺いたい。
(2) 介入排除に対し、どのような具体的方策をもつておられるか、お示し願いたい。

  右質問する。