質問主意書

第103回国会(臨時会)

答弁書


第百三回国会答弁書第二三号

内閣参質一〇三第二三号

  昭和六十一年一月十四日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 江崎 真澄   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員藤原房雄君提出公営住宅の入居収入基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員藤原房雄君提出公営住宅の入居収入基準等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 現行の入居収入基準のカバー率を総務庁統計局「昭和五十九年貯蓄動向調査報告」の全世帯の収入分位で見ると、標準世帯(給与所得者一人及び扶養親族三人)で、第一種公営住宅については下位から三十四パーセント、第二種公営住宅については下位から十九パーセントとなつている。

三について

 地域ごとにその所得水準や住宅の事情等を考慮して入居収入基準を定めることは、公営住宅の対象である低額所得者の取扱いについて全国的な統一性を欠くことになる等の問題があるので、慎重に検討すべきものと考えている。

四について

 入居者の選考については、住宅困窮の態様について地域の実情に応じた基準を設けて、これに基づき困窮度の高い者から入居者を選考することとして、一律抽せんによる選考のみに依存することのないよう従来から各事業主体に対して指導を行つているところであり、今後とも指導に努めてまいりたい。

五について

 収入超過者の取扱いについては、各事業主体に対して、今後適切な措置を行うよう指導し、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の趣旨の徹底を図つてまいりたい。