第103回国会(臨時会)
質問第二三号
公営住宅の入居収入基準等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 昭和六十年十二月二十一日 藤原 房雄
公営住宅の入居収入基準等に関する質問主意書 昭和二十六年に公営住宅法が制定されて以来、全国で二百三十万戸を超える公営住宅が建設され、管理戸数は昭和五十九年度末で百九十万戸に達している。
一 公営住宅法施行令の規定によると、現在、入居収入基準は、第一種公営住宅が八万七千円超十四万一千円以下、第二種公営住宅が八万七千円以下となつている。
二 現行の入居収入基準は、昭和五十七年八月に改定されたものである。従来、二年ないし三年ごとに改定されてきており、前回改定より既に三年を経過していることから、現行の入居収入基準は、その後の所得水準の向上等により、実態にそぐわないものとなつていると思われるがどうなのか。 三 現行の入居収入基準は、第一種・第二種ともに、地域・地区にかかわらず全国一律の基準となつている。
四 入居者の選考については、公営住宅法第十八条において、「事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数をこえる場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。」と定められているにもかかわらず、現実には公開抽せん方式が一般的である。
五 会計検査院の昭和五十九年度決算検査報告によると、入居基準を超える収入がありながら、そのまま住み続けている世帯が全体の三割にものぼつていることが指摘されている。
右質問する。 |