質問主意書

第102回国会(常会)

答弁書


答弁書第五五号

内閣参質一〇二第五五号

  昭和六十年七月九日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出文部省による教科書検定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出文部省による教科書検定に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 教科書検定は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十一条第一項、第四十条、第五十一条及び第七十六条並びに文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第五条第十八号及び第六条第一項第二号の規定に基づき、民間で著作編集された図書が教科書として適切か否かを判断するために行われるものである。

三について

 教科書検定は、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の各教科につき、教科用図書検定規則(昭和五十二年文部省令第三十二号)第六条第四項の規定に基づき、教科用図書検定申請受理種目(昭和五十二年文部省告示第百九十九号)に掲げる種目について行うこととしている。

四から七まで及び九について

 教科書検定は、教科書の記述が、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)に定める教育の目的及び方針並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び学校教育の目標に一致したもの、学習指導要領にのつとつたもの、客観的かつ公正なもの、児童生徒の理解力など心身の発達段階に照らして適切な教育的配慮が施されたものとなるようにとの立場から行つているところである。
 したがつて、歴史上の事実であつても、教科書に記載されないこともあり得る。
 御指摘の検定についても、このような立場から行つたものである。

八について

 教科書検定は、学校教育制度の整備の一環として、学校教育法等に基づき、教科書として使用される資格を付与するために行われているものであり、憲法の保障する権利を何ら制約するものではない。