質問主意書

第102回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一〇二第二四号

  昭和六十年二月十五日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員木本平八郎君提出タクシー運賃問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木本平八郎君提出タクシー運賃問題に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 昭和五十八年六月二日にエムケイ株式会社により提起されたタクシー運賃値下申請却下処分取消訴訟については、昭和六十年一月三十一日に大阪地方裁判所において当該却下処分を取り消す旨の判決があつたところであるが、現在、政府は、この判決に対する対応について検討している段階であるので、御質問に対する答弁は差し控えることとしたい。

四について

 タクシー運賃の認可に係るいわゆる同一地域同一運賃の原則は、運輸省の行政方針であり、この方針に沿つて行われた運輸大臣の運賃認可の処分は、事業者の事業活動には当たらないので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定を適用することはできない。
 したがつて、当該行政方針は、独占禁止法第四十条若しくは第四十六条の実態調査又は第四十八条の勧告の対象となるものではないと考える。

五について

 政府としては、タクシー事業について、従来から、事業者が公正な競争を確保しつつ、利用者のニーズに的確に対応して、安全で良質なサービスを安定的に提供していくよう事業者等の指導に努めてきているところであり、今後とも、利用者のニーズの多様化・高度化に対応して適切な措置を講じてまいりたい。