第102回国会(常会)
答弁書第二三号
内閣参質一〇二第二三号 昭和六十年二月五日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員木本平八郎君提出ガソリンの輸入計画中止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員木本平八郎君提出ガソリンの輸入計画中止等に関する質問に対する答弁書 一について (1) 御指摘の業者は、御指摘の勧告を受諾したものと考えている。
当該記載内容は、御指摘の業者が石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条の規定に基づき届け出た石油輸入業の届出等に係る石油の輸入を行わない旨の意思を表示したものであると認められる。 二について 石油業法第十二条第一項の規定に基づく石油輸入業の届出を受理したことは事実であるが、御指摘の業者は、今後輸入を行わない旨の意思表示を行つている。 三について 石油業法第十二条第一項前段の規定に基づき届け出た事項を変更しようとするときに当たると考えられるので、同項後段の規定に基づく届出も必要であると考えられる。 四について 御指摘の業者は、通商産業省に対し、今後輸入を行わない旨の意思表示を行うとともに、所要のあつせんを要請したものである。当該あつせんは御指摘の業者が今後輸入を行わないことを前提として行われたものであり、したがつて、当該業者は、遅滞なく、石油業法第十四条に基づく事業の廃止の届出等を行うべきものと考える。 |