第102回国会(常会)
質問第六一号
スパイクタイヤ粉塵公害対策の促進強化に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年六月二十五日 藤原 房雄
スパイクタイヤ粉塵公害対策の促進強化に関する質問主意書 積雪・寒冷地におけるスパイクタイヤの使用による道路の損壊及びそれに伴つて発生する粉塵は、道路周辺の生活環境を悪化させているのみならず、人体に対しても悪影響を及ぼしていることが明らかになりつつあり、深刻な公害問題として認識すべき時期にきている。
一 政府及び地方自治体等における対応の効果について 前記の関係省庁会議によつて打ち出された諸施策は、順次進められているとはいえ、その効果については疑わしく、地域住民からは厳しい批判が寄せられている。 (1) 五十八年九月に環境庁大気保全局長より、二十三道府県知事あてに「スパイクタイヤによる粉塵等に係る当面の対策について」の通達を行つたが、この通達を出した以降、スパイクタイヤの使用期間制限等の当面の対策によつて、スパイクタイヤの装着率、使用期間等に効果がみられたのかどうか。みられたとすれば、どのような効果があつたのか示されたい。
二 人体への影響について スパイクタイヤ粉塵による人体への影響については、最近かなり解明されてきている。 (1) 東北大学医学部の滝島教授(仙台市健康影響調査専門委員長)が、肺磁界測定装置を用いて磁性粉塵の体内蓄積について一定の結論を下し、医学者の立場から「長時間吸入すれば、じん肺症、肺がんの発生にもつながる可能性あり」と警告された。このことをどのように受けとめているのか。
三 当面の対策の強化等について スパイクタイヤの法規制等を実施するにしても、相当の猶予期間と過程を経なければならないことはいうまでもない。それまでの間、当面の施策を強力に進める必要がある。 (1) 内閣官房長官は、去る三月二十五日の参議院予算委員会において、現在の関係省庁会議による取り組み方の不備を認め、より強力な組織の設置を含む対策の強化を約束しているが、具体的にどのような措置を考えているのか。
四 スパイクタイヤの法的規制について 北海道、東北六県議会議長会等が、「新タイヤが実用化されるまでの間、スパイクタイヤの法律による使用規制を講じること」を要請している。このことは、現在の方式である行政指導や条例等による規制には限界があることを物語つている。また、スタッドレスタイヤの開発状況とその安全効果、次第に解明されつつあるスパイクタイヤ粉塵公害の健康への影響及び脱スパイクタイヤの要件としての道路管理の強化並びに道路損壊における損失の拡大などから、スパイクタイヤの法的規制の条件が次第に整いつつあると考えられる。
右質問する。 |