質問主意書

第102回国会(常会)

質問主意書


質問第五一号

「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十年六月二十四日

田代 富士男   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問主意書

 昭和五十七年度予算の審議に際して、本院予算委員会における質疑を通じ、また質問主意書(昭和五十七年五月十一日提出、質問第一五号)で、いわゆる予算の空白について質問した。
 しかし、今もつて参議院における予算の審議権の確保について、十分に保障されたとは言い難く、六十年度予算審議の過程でも本問題が論議され、予算委員長報告にも指摘された通りであり、重ねて質問したい。

一 昭和五十七年四月三日の本院予算委員長見解については、当時の鈴木総理は、「私どもは評価をいたしておりますので、十分尊重してまいりたい。」と答弁されているが、その後の経過を見る限り、十分尊重されたとは思えない。
 政府は、同見解をどのように受け止めているか、伺いたい。

二 予算の空白について、同日の予算委員会での関連質疑において、主計局長及び法制局長官は、「制度の予想していない状態」「不都合な状態」「決して適切な状態であるというふうには申せません。」「真正面から容認されていることではない。」などと答弁され、従つて同長官は、「非常に遺憾なことである。」とまで断言されている。
 非常に遺憾な状態を何時までも続けている裏にあるものは、同関連質疑において指摘した「悪慣習に対するなれつこの態度」であり、その答弁において、五十八年度以降には改めるべきことを約束していると拝するが、その後検討された具体策は何か、伺いたい。

三 答弁書(内閣参質九六第一五号)において、政府は、「国政の円滑な運営に支障を生ずる云々」と答えているが、この場合、政府がいうところの国政とは、行政府にのみ目を奪われてのものではないか。
 立法府たる国会の審議もその一環でなければならないことはいうまでもなく、従つて、政府が国政の円滑な運営というのならば、参議院における審議権の確保に支障となる事態についても十分に配意し、内閣において暫定予算の提出を果敢に決断、実行すべきではないか。

四 昭和五十八年度、昭和六十年度について、空白期間がそれぞれ四日間、五日間であつた。
 そこで、両年度に関して、先の質問主意書の三、四、五の質問項目と同様、(1)具体的にどのような不都合を生じ、(2)予算空白期間において、支出・支払いが生じた科目について政府としてどう対応し、(3)どのような事後処理をされたか、答弁を求めたい。

  右質問する。