第102回国会(常会)
質問第五一号
「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年六月二十四日 田代 富士男
「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問主意書 昭和五十七年度予算の審議に際して、本院予算委員会における質疑を通じ、また質問主意書(昭和五十七年五月十一日提出、質問第一五号)で、いわゆる予算の空白について質問した。
一 昭和五十七年四月三日の本院予算委員長見解については、当時の鈴木総理は、「私どもは評価をいたしておりますので、十分尊重してまいりたい。」と答弁されているが、その後の経過を見る限り、十分尊重されたとは思えない。
二 予算の空白について、同日の予算委員会での関連質疑において、主計局長及び法制局長官は、「制度の予想していない状態」「不都合な状態」「決して適切な状態であるというふうには申せません。」「真正面から容認されていることではない。」などと答弁され、従つて同長官は、「非常に遺憾なことである。」とまで断言されている。
三 答弁書(内閣参質九六第一五号)において、政府は、「国政の円滑な運営に支障を生ずる云々」と答えているが、この場合、政府がいうところの国政とは、行政府にのみ目を奪われてのものではないか。
四 昭和五十八年度、昭和六十年度について、空白期間がそれぞれ四日間、五日間であつた。
右質問する。 |