第102回国会(常会)
質問第三七号
大韓航空機事件の真相究明に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年五月十四日 田 英夫
大韓航空機事件の真相究明に関する質問主意書 昭和五十八年九月一日、大韓航空〇〇七便がソ連領空において撃墜された事件について、本院は同年九月十三日、全会一致で政府に対し、「あらゆる方途により、事件の真相究明に努め、大韓航空機が領空侵犯するに至つた原因を含めて可及的速やかに全容を明らかにすること。」を求める決議をおこなつたが、政府は今日まで、本院に対し、一片の調査報告もしていない。日本人乗客二十八名の遺族をはじめ、国民各層から、事件の真相究明を要求する声が高まつているので、次の疑問点について質問しておきたい。 一 政府は、本院が全会一致で決議した前記真相究明要求決議に対し、いつ、いかなる形で調査報告をおこなう方針であるか、次の諸点を明らかにしたうえで、お答えいただきたい。 (1) 政府が調査活動を委嘱している航空専門家等の職・氏名。
二 防衛庁が公表した「昭和五十八年九月一日大韓航空機を要撃したソ連機の交信記録」(以下「ソ連機の交信記録」という。)の各通信の時刻はでたらめではないのか。
(1) 「ソ連機の交信記録」の録音テープに、時刻を客観的に記録する目的で通常は同時収録する標準電波を収録しなかつた理由。
三 「ソ連機の交信記録」のうち午前三時一三分二六秒の通信を「目標はIFFに対し応答しない」と政府は公表しているが、右の通信は「目標は(国際緊急周波数=一二一・五メガヘルツによる)よびかけに対し応答しない」と解釈するべきではないか、次の諸点を明らかにしたうえでお答えいただきたい。 (1) ザプロース(公的質問)というロシア語に、ザプロースチック(質問する機械)又はシステマパズナバーニャ・スボイ・チュジョイ(敵味方識別装置)の意味があるか。
右質問する。 |