第102回国会(常会)
質問第二九号
多発する米軍特殊車両の交通事故等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年四月十二日 喜屋武 眞榮
多発する米軍特殊車両の交通事故等に関する質問主意書 本年三月のわずか一カ月の間に、沖縄県下で四件もの米軍特殊車両による事件及び交通事故が続発し、沖縄県議会は四月八日に臨時議会を開いて、「米軍特殊車両の通行及び事故防止に関する決議・意見書」を全会一致で採択するなど、現地沖縄では大きな社会的、政治的問題となつている。そこで、以下尋ねたい。 一 これら四件の事件及び事故の発生日時、場所、事実の概要を示されたい。 二 これら四件の事件及び事故の原因は、何にあると政府は認識しているか。 三 四件の事件及び事故のそれぞれについて、当局は米軍側に対してどのような措置を採り、また米軍側はこれらの措置に対してどのような対応をしたのか、示されたい。 四 道路法第四十七条及びこれを受けた車両制限令の立法の目的は何か。 五 米軍特殊車両の通行に関しては、車両制限令第十四条により、同令の適用が除外されている。その理由は何か。
六 車両制限令の適用が除外されるのは、米軍特殊車両のほかにはどのようなものがあるか、網羅的に示されたい。 七 米軍特殊車両が、車両制限令の適用を除外される理由と、米軍特殊車両以外の車両が車両制限令の適用を除外される理由は、同じであるのか、それとも異なるのか、具体的に示されたい。 八 米軍特殊車両の通行に関しては、わが国内においては、いかなる法令の規制に服しているのか。 九 米軍特殊車両の通行に関して、日米間で日米合同委員会合意による「取り決め」があると聞いている。その「取り決め」の当事者、作成年月日及びその内容を明らかにされたい。また、その「取り決め」は口頭によるのか、文書化されているのか、示されたい。 十 前記「取り決め」の性格を明らかにされたい。それは、法的拘束力を持つのか、それとも単なる日米間の紳士協定なのか、明らかにされたい。 十一 前記「取り決め」が単なる紳士協定だとすれば、米軍特殊車両の通行に関しては、何らわが国内法の規制に服さないこととなるのかどうか、明らかにされたい。 十二 米軍特殊車両は一般国際法のみを遵守していれば、何らわが国内法の規制に服せしめなくともよいと政府は考えているのか。 十三 (1) 今回の沖縄県下における米軍特殊車両による事件及び事故は、何れも日米間の「取り決め」さえも遵守していないと聞いているが、政府はどのように認識しているか。
十四 今回の一連の米軍特殊車両の事故に関連して、世にも不可解なことは、米軍特殊車両の通行に関して日米合同委員会において「取り決め」られている合意内容の公表を政府がしぶつていることである。それは単に外交上の交渉事項に関わるという形式的な理由によるのか。それとも、その内容を秘匿すべき実質的な理由によるのか。前者なのか後者なのか明確に答弁されたい。 右質問する。 |