質問主意書

第101回国会(特別会)

答弁書


答弁書第三四号

内閣参質一〇一第三四号

  昭和五十九年七月十三日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員吉川春子君提出大学の婦人教員・婦人研究者の地位向上と労働条件改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員吉川春子君提出大学の婦人教員・婦人研究者の地位向上と労働条件改善に関する質問に対する答弁書

一について

 昭和五十八年度の学校基本調査によれば、大学(短期大学を除く。)の教員のうち婦人教員の占める割合は、八・四パーセントであり、その職名別の内訳は、教授十五・五パーセント、助教授十八・六パーセント、講師十六・五パーセント、助手四十九・二パーセントである。この内訳を男子教員についてみると、教授三十四・五パーセント、助教授二十三・六パーセント、講師十三・一パーセント、助手二十八・三パーセントである。
 また、昭和五十五年度の学校教員統計調査によれば、大学(短期大学を除く。)の婦人教員の平均給料月額は二十二万二千四百円(男子は二十七万三千六百円)である。また、平均年齢は男子の四十四・一歳に対し女子は三十八・七歳である。

二及び五について

 大学の教員の任用等人事に関する事項は大学の自治の根幹をなすものであつて、新たに教員を任用する必要のある場合には任用候補者の研究業績、教育歴等に基づき各大学において自主的に決定すべき事柄である。
 政府としては、今後とも、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進について、指導、啓発に努めてまいりたい。

三について

 大学の婦人教員の職務と責任の特殊性等からみて、産前産後の休業中に代替職員を置く制度を創設することは、困難であると考える。

四について

 育児休業制度の実施状況については、「女子保護実施状況調査」がある(昭和五十六年においては全産業平均で十四・三パーセント)が、私立大学、民間研究所の教員、研究者に係る育児休業の実施状況についての特別な調査は実施していない。
 「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」は、女子の教育職員及び看護婦、保母等の継続的な勤務を促進し、もつて義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施を確保することを目的として制定されているものであり、現在のところ、この育児休業に関する法律の適用を大学の教員を含めたすべての職種の婦人に拡大することは考えていないが、政府としては、今後とも、育児休業制度の普及が図られるよう指導、啓発に努めてまいりたい。