第101回国会(特別会)
答弁書第三四号
内閣参質一〇一第三四号 昭和五十九年七月十三日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員吉川春子君提出大学の婦人教員・婦人研究者の地位向上と労働条件改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員吉川春子君提出大学の婦人教員・婦人研究者の地位向上と労働条件改善に関する質問に対する答弁書 一について 昭和五十八年度の学校基本調査によれば、大学(短期大学を除く。)の教員のうち婦人教員の占める割合は、八・四パーセントであり、その職名別の内訳は、教授十五・五パーセント、助教授十八・六パーセント、講師十六・五パーセント、助手四十九・二パーセントである。この内訳を男子教員についてみると、教授三十四・五パーセント、助教授二十三・六パーセント、講師十三・一パーセント、助手二十八・三パーセントである。
二及び五について 大学の教員の任用等人事に関する事項は大学の自治の根幹をなすものであつて、新たに教員を任用する必要のある場合には任用候補者の研究業績、教育歴等に基づき各大学において自主的に決定すべき事柄である。
三について 大学の婦人教員の職務と責任の特殊性等からみて、産前産後の休業中に代替職員を置く制度を創設することは、困難であると考える。 四について 育児休業制度の実施状況については、「女子保護実施状況調査」がある(昭和五十六年においては全産業平均で十四・三パーセント)が、私立大学、民間研究所の教員、研究者に係る育児休業の実施状況についての特別な調査は実施していない。
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