第101回国会(特別会)
質問第一一号
核保有部隊に対して陸上自衛隊が攻撃するための教育訓練を行うことに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十九年四月五日 黒柳 明
核保有部隊に対して陸上自衛隊が攻撃するための教育訓練を行うことに関する質問主意書 表題の件については、三月二十七日の本院予算委員会において質疑したところ、中曽根総理の答弁は、この種の問題に関する従来の政府の基本姿勢を大きく変更したもので、看過できないものがあつた。改めて、以下若干の点について、具体的答弁を求めるものである。 一 核保有部隊に対して陸上自衛隊が攻撃するために教育訓練することは、許されるかどうか改めて明確にされたい。 二 わが国が核攻撃を受けた場合には、緊急避難的自衛権の発動が認められるわけである。しかし、その場合は、自衛権の範囲は最小限度のものでなければならないと思うがどうか。 三 前項の法理的立場が認められるからといつて、直ちに常時核部隊攻撃の教育訓練をして対処することが許されるのかどうか明らかにされたい。 四 佐藤内閣の下において、増田防衛庁長官(当時)は、「核攻撃を受けた場合の身体、護衛艦その他を水洗するとか、そういうようなことの訓練でございまして、攻撃的のことなんかは夢にも考えていないわけでございます。」(昭四三、三、二五参議院予算委員会)と答えている。この従来の自民党政府の基本姿勢が中曽根内閣において変更されたのかどうか明らかにされたい。 右質問する。 |