第101回国会(特別会)
質問第一〇号
限定核戦争等に関する内閣答弁書の内容変更についての中曽根総理の発言に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十九年四月五日 黒柳 明
限定核戦争等に関する内閣答弁書の内容変更についての中曽根総理の発言に関する質問主意書 三月二十七日の本院予算委員会において、私の質疑に対する総理の答弁の中で、昭和五十七年一月十九日付の内閣答弁書(内閣参質九六第二号)の内容に「不備があれば変更する。」旨の発言があつたが、これについて次の点を明確にしておきたいので、若干の質問を致します。 一 三月二十七日の本院予算委員会で中曽根総理は、私の提出した「限定核戦争等に関する質問主意書」に対する前出内閣答弁書(「五について」)の内容に不備があれば変更する旨の答弁がありましたが、「五について」部分に関して答弁を変更するのか。また、その場合、統一見解を出すのかどうか。 二 従来、「我が国は、核の脅威に対しては、その態様のいかんを問わず、米国の核抑止力に依存することとしており、……」(前出内閣答弁書)としており、核の脅威に対しては、わが国としてはその対処能力もないので米国に依存することになつている。従つて、そのための研究訓練も行わないとしてきたと思うがその通りか。 右質問する。 |