第101回国会(特別会)
質問第九号
公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十九年三月十二日 飯田 忠雄
公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問主意書 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項は、選挙権者及び被選挙権者についての欠格事由を規定しているが、「禁錮以上の刑に処せられ」の意義について不明なところがみられるので、その明確化を図るため、以下具体的に質問する。 一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第六条にいう減刑の対象者としての「刑の言渡を受けた者」とは、いかなる者をいうのか見解を伺いたい。 二 (1) 減刑令(昭和二十七年政令第百十八号)第一条第一項の「基準日前に禁こ以上の刑に処せられた者」の中には、「基準日前に禁こ以上の刑の言渡を受け、………まだその裁判が確定していない者」を含むのか、見解を伺いたい。
三 (1) 公職選挙法第十一条は、選挙権者及び被選挙権者の欠格事由として、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」としているが、この「禁錮以上の刑に処せられ」の意義は、前出の減刑令第一条第一項の「禁こ以上の刑に処せられ」と同様に解してよいのか。もし異なるとすれば、その理由及び意義を明確に示されたい。
四 大赦令(昭和三十一年政令第三百五十五号)第一条は、公職選挙法に違反する罪など、赦免の対象となる罪を定めているが、同条の「罪を犯した」時とは、いかなる時をいうのか見解を伺いたい。 五 公務員の任用資格の制限に関する「禁錮以上の刑に処せられ」(国家公務員法第三十八条第二号ほか)の意義について、「裁判の確定したとき」とすることに統一解釈をしていると聞くが真実か。
右質問する。 |