質問主意書

第100回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一〇〇第一九号

昭和五十八年十一月二十五日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員小笠原貞子君提出泰東丸の捜索と遺骨収集の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小笠原貞子君提出泰東丸の捜索と遺骨収集の促進に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 社団法人全国樺太連盟が泰東丸の沈没した海域で発見した沈没船については、その船名を確認するため、同連盟による捜索で得られた資料等を基に、泰東丸と関係の深い方や船舶専門家に意見を求める等多方面にわたつて調査中であり、可及的速やかに結論を得たいと考えている。
 泰東丸の捜索に関しては、同船が沈没した海域の沈没船について、昭和五十二年七月に厚生省が防衛庁及び地元関係機関の協力を得て綿密な潜水捜索を実施したが、泰東丸であるとの確認ができなかつたという経緯がある。現段階では、国の事業として再捜索を行うこと、また、民間団体が自主的に行つた捜索事業に国が資金援助することは困難であると考えている。

二について

 今回発見された沈没船が泰東丸であるとの確認ができれば、今後、残存遺骨の有無の調査等の対策を検討してまいりたい。

四について

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、軍人軍属等国と特別な関係があつた者又はその遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護することを目的とした法律であり、泰東丸に乗船していた者のうち、乗組員については、軍属として同法の対象としているところである。
 なお、泰東丸は樺太からの引揚げ途中で沈没したものであり、一般乗客については、引揚者給付金及び引揚者特別交付金の支給対象としているところである。