第100回国会(臨時会)
答弁書第一八号
内閣参質一〇〇第一八号 昭和五十八年十一月二十二日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員小笠原貞子君提出アイヌ系住民の民族的権利の保障等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小笠原貞子君提出アイヌ系住民の民族的権利の保障等に関する質問に対する答弁書 一について 北海道旧土人保護法の存廃については、北海道庁を始めとする地元関係者において検討が行われていることから、その結果等も尊重しつつ検討していくことが必要であると考える。 二について 北海道を始め千島等においても、ウタリが古くから住んでいたということは、文献等からみて通説になつていると承知している。 三について (1) 教科書の検定は、教科書の記述が客観的で公正なものとなり、かつ、適切な教育的配慮がなされたものとなるようにとの立場から行つているところである。
四の(1)及び(5)について アイヌの民俗文化財については、既に、衣食住等の生活用具コレクション及びまるきぶねを重要有形民俗文化財に指定し、ユーカラ、アイヌの建築技術及び儀礼並びに春採と阿寒のアイヌ古式舞踊を記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択している。
四の(2)及び六の(2)について 地域の特色を示す民俗文化財あるいは地域の歴史の流れを裏付ける遺物・文書等の歴史資料の保存・活用を図るための施設として、地方公共団体が設置する歴史民俗資料館の建設助成を進め、民俗文化財の地域における拠点作りを行つているところであり、御指摘のような国の施設を設置することは考えていない。 四の(3)及び(4)について いわゆる人間国宝とは、重要無形文化財の保持者として認定されている者のことであるが、この認定は、芸能や工芸技術における高度に練磨された芸術的な伝統技法の保存のために行われる措置であつて、口頭伝承や習俗等については、事柄の性質上該当しないものである。 四の(6)について 水産資源保護法により内水面におけるさけの採捕は禁止されており、漁業の免許を受けた者又は増殖事業や試験研究等のため知事の許可を受けた者が採捕する場合はこの限りではないとされているが、ウタリが行うカムイノミ等の際におけるさけの採捕はこれに当たらない。
四の(7)について アイヌの衣服、衣装、民芸具などの伝統工芸品類の製作に携わる技能者の養成については、現在、公共職業訓練校からの委託訓練として、北海道ウタリ協会各支部が木材工芸科、織布科の職業訓練を実施しているところである。 五について ウタリの全道的な利用施設については、北海道の「第二次ウタリ福祉対策」においてウタリ会館の建設が計画されており、北海道は、北海道ウタリ協会と話し合つていると聞いている。 六の(1)について 政府の実施しているウタリ対策事業は、ウタリが古くから居住している北海道において、ウタリを取り巻く社会的、経済的環境等にかんがみ、その改善向上を図るため、北海道が自ら実施しているウタリ諸対策について、国の立場からもこれに協力し推進しているものである。
|