第98回国会(常会)
答弁書第一八号
内閣参質九八第一八号 昭和五十八年六月十四日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員上田耕一郎君提出日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員上田耕一郎君提出日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の適用に関する質問に対する答弁書 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(b)の適用のある施設及び区域としてアメリカ合衆国に使用を許した自衛隊の施設には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(以下「国管法」という。)第七条に規定する「政令で定める国有の財産」に該当するものがなかつたからである。 二について 沖縄の復帰の際に、合衆国軍隊の用に供した施設及び区域は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の規定に従い沖縄の復帰と同時に引き続きアメリカ合衆国にその使用を許すこととしたからである。 三について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令に規定する「軽微であると認められるもの」であるか否かは、社会通念に照らして判断することとしている。 四及び五について 新たに国有の財産を合衆国軍隊の用に供するときは、国管法の定めるところにより処理することとなる。 |