第96回国会(常会)
答弁書第六号
内閣参質九六第六号 昭和五十七年五月二十五日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団法第二十一条の規定による基本計画の指示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団法第二十一条の規定による基本計画の指示に関する質問に対する答弁書 一について (1)から(3)(ロ)まで 新東京国際空港は、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二条の規定に基づき、同条各号に掲げる要件を備えるものとして設置されるものであるので、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の業務のうち特に基本的なものについては政府の航空政策に沿つて実施される必要があり、このような政府の意思を反映させるため、公団法第二十一条において、政令で定めるところにより基本計画を定めることとしたものである。 (3)(ハ)及び(ニ) 新東京国際空港は、大規模かつ重要な国際空港であり、その位置を定めるに当たつては、国の各般の行政との調整を図ることが特に必要であると考えられたので、公団法第二条において、政令で定めることとしたものである。
(4) 新東京国際空港の位置を定める政令(以下「位置を定める政令」という。)は、昭和四十一年七月五日に公布施行された。
二について 新東京国際空港は、早期に整備される必要があつたので、用地買収、建設工事等に要する期間を勘案して、運輸大臣は、基本計画において、工事完成の予定期限を指示したものであり、早期に整備すべき事情は現在においても変わつていない。 三について (1)及び(3)から(5)まで 新東京国際空港は、主として、国際航空路線の用に供するものであり、公団法第二条各号に掲げる要件を備える公共用飛行場として、同時に離着陸が可能となる十分な間隔を置いたおおむね四千メートル及びおおむね二千五百メートルの長さの平行滑走路並びに横風が強い場合においても離着陸が可能となるおおむね三千二百メートルの長さの横風用滑走路を備えることが必要であると判断したからである。
四について 公団は、運輸大臣の指示する基本計画に従つて新東京国際空港の建設を行わなければならないものである。
五について (1)及び(2) 公団法施行令については、その内容について検討が行われ、昭和四十一年七月三十日に公布施行されるに至つたものである。
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