質問主意書

第96回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質九六第五号

  昭和五十七年五月二十五日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団法第二十四条の規定による業務方法書の認可等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団法第二十四条の規定による業務方法書の認可等に関する質問に対する答弁書

一について

(1)から(4)まで 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条第一項において、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならないとしているのは、公団の業務の在り方をあらかじめ定めさせ、これを遵守させるとともに、公団の業務が適正かつ効率的に行われることを確保する必要があるからである。この場合の業務遂行の効率性は経済的なものまで含まれている。
(5) 業務方法書の内容が国の財政に関連があることにかんがみ、大蔵大臣と協議することとしたものである。
(6) 御質問の業務方法書に係る担当事務局は、大蔵省主計局である(担当主計官及び法規課)。
(7)及び(8) 公団法第二十六条は、公団の毎事業年度の事業計画等について、公団法第二十四条の業務方法書に係る認可とは別個に、運輸大臣の認可を受けるべきことを定めている。

二について

(1) 新東京国際空港公団法施行令(以下「公団法施行令」という。)においては、機能施設の設置並びに機能施設及び利便施設の運営について定めており、業務方法書においては、機能施設及び利便施設の建設及び管理について定めているものである。
(2) 利便施設の建設については、公団法施行令第四条の機能施設のような設置基準を定める必要がないと考えられたので、政令の定めを設けていない。
(3)から(5)まで 御質問のような事実はない。

三について

(1) 業務方法書において、公団の業務は、公団法、航空法その他公団の業務の執行に関する法律及びこれらの法律に基づく命令により行うべき旨を定めており、環境対策については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律等に基づき実施しているところである。
(2) 公団法第二十条第二項に基づき公団が行うことができる利便施設の建設及び管理並びに受託業務の遂行について基本的な事項を定める必要があるからである。
(3) 業務方法書は、公団の業務に関する基本的な規則であり、公団は、その業務の遂行に当たつては、これを遵守すべきものである。公団法第二十四条は、業務方法書のこのような性格にかんがみ設けられた規定である。
(4)及び(5) 新東京国際空港公団法施行規則については、その内容について検討が行われ、昭和四十一年十二月七日に公布施行されるに至つたものである。

四について

 公団法においては、工事実施計画の作成と業務方法書の関係について直接定めた規定はないが、業務方法書の作成は速やかに行われるのが望ましかたつと考えられる。
 なお、航空法第五十五条の三第一項においては、公団法第二十一条の基本計画に基づいて工事実施計画を作成しなければならないと規定している。

五について

 廃止された公団の規程は、新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程のみであり、これは、石油パイプライン事業法の制定等に伴い、昭和四十九年七月二十五日に廃止されたものである。