質問主意書

第95回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質九五第一二号

  昭和五十六年十二月十八日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員鶴岡洋君提出ダンプカーの運行に伴う沿道粉じん対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員鶴岡洋君提出ダンプカーの運行に伴う沿道粉じん対策に関する質問に対する答弁書

一について

 千葉県君津市等において砂利の採取及び運搬が行われていること、千葉県等が君津市の沿道の環境調査を実施したこと並びに君津市の沿道住民の健康調査が実施されたことについては、把握している。
 なお、沿道住民の健康調査の結果では、住民の呼吸器症状がじん肺であるか否か、及びこの呼吸器症状と粉じんとの間に因果関係があると認められるか否かについては、見解が分かれているものと承知している。

二について

 君津市における沿道住民の健康問題については、近く千葉県が専門家による委員会を置いて調査することとなつている。
 仮に健康被害が存することが明らかになり、因果関係等が証明されたとしても、公害健康被害補償法は、本件のような場合を予定した制度とはなつていないが、粉じんによる大気汚染の防止については、当面、生活環境を保全する観点も含めて、関係法令の適正な運用を図つてまいりたい。

三について

 全国的な見地から必要な大気汚染の状況の把握及び大気汚染による健康影響の解明については、従来から所要の措置を講じているところであるが、沿道の粉じんによる大気汚染の問題に関しては、千葉県における調査結果も踏まえて、検討してまいりたい。
 砂利採取法第三十六条第三項及び第三十七条第一項の規定により、都道府県知事は、砂利の採取計画の認可の申請があつたときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならず、市町村長は、都道府県知事に対し所要の要請をすることができることとなつている。
 その他、大気汚染防止法に基づく粉じん発生施設に対する規制、車両に係る積載重量制限等の違反に対する取締り、道路清掃等の措置を今後とも講じてまいりたい。
 なお、車両に積載している砂利の飛散を防止するために有効なシート等は、既に、開発され、普及している。